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規 定CONVENANT

長崎県高等学校文化連盟規定

第1章 総 則

(名称・事務局)
第1条 本連盟は、長崎県高等学校文化連盟と称し、事務局を会長指定の学校に置く。

(目 的)
第2条 本連盟は、県内の高等学校及び高等部を置く特別支援学校(以下「高等学校」という。)における文化活動の健全な発展を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 本連盟は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1) 高等学校の総合的文化行事の開催
   (2) 全国高等学校総合文化祭・九州高等学校文化連盟主催の九州大会への参加助成
   (3) 文化に関する研修会・講習会等の開催
   (4) 高等学校の文化活動に関する調査・研究
   (5) その他、本連盟の目的達成に必要な事業

(組 織)
第4条 本連盟は、県内の高等学校をもって組織する。

第5条 本連盟に、次の支部を置く。
   (1) 県南支部  長崎市、西彼杵郡、西海市、五島市 
               但し、中五島高等学校(新上五島町)を含む
   (2) 県北支部  佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡、東彼杵郡、壱岐市、対馬市、
               新上五島町 但し、大崎高等学校(西海市)を含む。
   (3) 県央支部   諫早市、大村市、島原市、雲仙市、南島原市

  2 支部規定は、別に定める。

第6条 本連盟に、次の専門部を置く。
    (1)美 術  (2)書 道 (3)写 真 (4)合 唱 (5)吹奏楽
    (6)放 送  (7)演 劇 (8)弁 論 (9)新 聞 (10)自然科学
    (11)囲 碁 (12)将 棋 (13)文 芸 (14)百人一首かるた
    (15)日本音楽 (16)郷土芸能 (17)吟詠剣詩舞   (18)器楽・管弦楽 
    (19)マーチングバンド・バトントワリング (20)図 書 (21)生徒会交流
    (22)JRC・ボランティア

  2 専門部規定は、別に定める。

第2章 役 員

第7条 本連盟に、次の役員を置く。
   (1)会長1名           (2)副会長4名     (3)評議員若干名
   (4)理事若干名          (5)理事長1名     (6)事務局長1名
   (7)支部長各支部1名       (8)副支部長(教頭理事)各支部1名
   (9)支部委員長各支部1名     (10)専門部長各専門部1名
   (11)専門部委員長各専門部1名   (12)監事2名      (13)顧問若干名

(役員の選出)
第8条 本連盟の役員は、次の方法により選出する。
   (1)会長は、理事会の推薦により、評議員会で承認する。
   (2)副会長は、支部長及び長崎県私立中学高等学校協会長を充て、評議員会で承認する。
   (3)評議員は、加盟校の校長を充てる。
   (4)理事は、会長・副会長・理事長・事務局長・副支部長・支部委員長・専門部及び専門部委員長
      を充てる。
   (5)理事長・事務局長は、会長の推薦により、理事会で承認する。
   (6)支部長・副支部長及び支部委員長は、各支部で選出する。支部長は校長を充て、
      副支部長は教頭を充てる。
   (7)専門部及び専門部委員長は、各専門部で選出する。専門部長は校長を充てる。
   (8)監事は、評議員会の推薦により、会長が委嘱する。
   (9)顧問は、評議員会の推薦により、会長が委嘱する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
   (1)会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。
   (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
   (3)評議員は、評議員会を組織し、本連盟の重要事項の審議にあたる。
   (4)理事は、理事会を組織し、会務を処理する。
   (5)理事長は、各支部・専門部門の調整を行う。また、全国高等学校文化連盟理事会に参加する。
   (6)事務局長は、本連盟の事務処理を総括する。
   (7)事務局長は、本連盟の事務処理を総括する。
   (8)支部長は、各支部を代表し、その業務を総括する。
   (9)副支部長は、支部長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
  (10)支部委員長は、各支部の業務を処理する。
  (11)専門部長は、各専門部を代表し、その業務を総括する。
  (12)専門部委員長は、各専門部の業務を処理する。
  (13)監事は、本連盟の会計を監査する。
  (14)顧問は、会長の諮問に応ずる。

  (15)参与は、会長の諮問に応じ、本連盟事務局と加盟各校および関係部署との連絡・調整にあたる。

第3章 機関

第11条 本連盟に、次の機関を置く。
   (1)評議員会  (2)理事会  (3)支部委員会  (4)専門部委員会  (5)事務局

(評議員会)
第12条 評議員会は、理事会から提出された重要事項を審議・決定する。
    2 評議員会は、会長が招集し、主宰する。

(理事会)
第13条 理事会は、次の事項を審議する。
   (1)本連盟の大綱         (2)規約の改廃   (3)役員の推薦
   (4)事業計画ならびに予算・決算             (5)加盟及び脱退の承認
   (6)専門部の設置及び廃止   (7)その他、会長が必要と認めた事項
    2 理事会は、必要に応じ会長が招集し、主宰する。

(支部委員会)
第14条 支部委員会は、各支部の業務について審議する。
    2 支部委員会は、支部長が招集し、主宰する。

(専門部委員会)
第15条 専門部委員会は、各専門部の業務について審議する。
    2 専門部委員会は、各専門部が招集し、主宰する。

(事務局)
第16条 事務局は、本連盟の事務を処理する。
    2 事務局に、理事長・事務局長のほか庶務・会計の事務局員を置く。

(会議)
第17条会議は、構成員の2分の1以上の出席で成立する。
    2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4章 会計
(経費)
第18条 本連盟の経費は会費・補助金・寄付金その他の収入をもって充てる。

(会費)
第19条 本連盟の会費は、加盟校の生徒1人当り年額全日制は800円、定時制・通信制・
      単位制並びに特別支援学校高等部は200円とする。
    2 納付期限は、毎年5月末日とする。

(会計年度)
第20条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計経理)
第21条 本連盟の会計は、別に定める長崎県高等学校文化連盟会計規程による。

第5章 附則

第22条 その他、運営上必要な事項については理事会で定める。

   1 本連盟規約は、平成 元年 4月19日から施行する。
   2 本連盟規約は、平成 4年 4月 1日に改正・施行する。
   3 本連盟規約は、平成 5年 5月18日に改正・施行する。
   4 本連盟規約は、平成 7年 5月16日に改正・施行する。
   5 本連盟規約は、平成 8年 2月21日に改正・施行する。
   6 本連盟規約は、平成11年10月 5日に改正・施行する。
   7 本連盟規約は、平成17年 5月20日に改正・施行する。
   8 本連盟規約は、平成19年 4月 1日に改正・施行する。
   9 本連盟規約は、平成20年 4月 1日に改正・施行する。
  10 本連盟規約は、平成21年 4月 1日に改正・施行する。
  11 本連盟規約は、平成22年 4月 1日に改正・施行する。


長崎県高等学校文化連盟 支部規定

長崎県高等学校規約第5条2項により、支部規定を次のとおり定める。

第1条 支部は、県南・県央・県北に置き、長崎県高等学校文化連盟〇〇支部と称する。また、事務局を支部長指定の高等学校に置く。

第2条 支部は、本連盟の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)各支部にかかわる文化行事の開催
   (2)関係諸団体との連携・提携
   (3)その他、本連盟の目的達成に必要な事業

第3条 支部には、次の役員を置く。
   (1)支部長 1名 (2)副支部長 1名 (3)支部委員長 1名
   (4)委員 若干名 (5)会計 若干名  (6)監査 2名

第4条 支部長は、当該支部の加盟校校長の中から選出する。
  2 支部長は、当該支部を代表し、その業務を統括する。
  3 支部長は、本連盟の副会長となる。

第5条 各支部委員長は、当該支部の委員の中から選出する。
  2 支部委員長は、当該支部の業務を処理する。

第6条 委員は、当該支部委員長の所属する高等学校から若干名を充てる。

第7条 会計は、当該支部委員長の所属する高等学校から若干名を充て、当該支部の経理を処理する。
  2 監査は、当該支部委員長の所属るす高等学校以外から選出し、当該支部の会計を監査する。

第8条 役員の任期は、本連盟の規約に準じる。

第9条 支部委員長は、監査を除く支部の役員で構成する。

第10条 支部の経費は、本連盟の配付金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
  2 支部の予算・決算は、本連盟の会長に報告する。
  3 支部の会計年度は、本連盟の規約に準じる。

附 則
 この規定は、平成元年4月19日から施行する。
 この規定は、平成22年4月1日から施行する。


長崎県高等学校文化連盟 専門部規定

長崎県高等学校文化連盟規約第6条2項により、専門部規定を次のとおり定める。

第1条 専門部は、長崎県高等学校文化連盟〇〇専門部と称し、事務局を専門部長指定の学校に置く。

第2条 専門部は、本連盟の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)専門部にかかわる文化行事の開催
   (2)専門部にかかわる研修会・講習会等の開催
   (3)関係諸団体との連絡・提携
   (4)その他、本連盟の目的達成に必要な事業

第3条 各専門部には、次の役員を置く。
   (1)専門部長 1名 (2)専門部委員長 1名 (3)委員 若干名
   (4)会計 若干名  (5)監査 2名

第4条 専門部長は、当該施文部の加盟校校長の中から選出する。
 2 専門部長は、当該専門部を代表し、その業務を統括する。

第5条 専門部委員長は、当該専門部の委員の中から選出する。
 2 専門部委員長は、当該専門部の業務を処理する。

第6条 委員は、原則として当該専門部に所属する部顧問の中から各支部2名を選出する。

第7条 会計は、原則として当該専門部に所属する部顧問の中から選出し、当該専門部の経理を処理する。
 2 監査は、原則として当該専門部に所属する部顧問の中から選出し、当該専門部の会計を監査する。

第8条 役員の任期は、本連盟の規約に準じる。

第9条 専門部委員長は、監査を除く専門部の役員で構する。

第10条 専門部の経費は、本連盟の配付金・寄付金・その他の収入をもって充てる
  2 専門部の予算・決算は、本連盟の会長に報告する。
  3 専門部の会計年度は、本連盟の規約に準じる。

附則
 この規則は、平成元年4月19日から施行する。
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。


長崎県高等学校文化連盟 会計規定

長崎県高等学校文化連盟規約第21条により、会計規定を次のとおりと定める。

 第1条 旅費支給は、県費旅費規程に準じる。
 第2条 上部団体には、当該団体の規定による金額を負担金として納入する。
 第3条 支部運営費および専門部運営費は、予算の範囲内で補助する。
 第4条 本県高等学校の文化活動に貢献するものに対して、研究調査費を補助することができる。
 第5条 九州・全国の高等学校総合文化祭等に、県代表として参加する生徒に対して、旅費等の一部を補助することができる。
 第6条 本規定の執行に関する細部にわたる事項については、会長の指示による。

附則
 この規定は、平成元年4月19日から施行する。


長崎県高等学校文化連盟

〒851-1132
長崎県長崎市小江原1-1-1

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